毎年、11月12月に訪れる年末調整の時期。1年に一度の手続きで疑問を持ちつつ、手続きを終わらせてしまっていませんか?
年末調整で起こりやすい疑問をまとめてご紹介します。
*年末調整の対象となる期間
【Q】給与が12月末締めで翌年1月中に支払われる場合は、その年の年末調整に含めて計算するのでしょうか?
【A】翌年の年末調整に含めて計算します。年末調整は、給与の支払いを受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。給与締日が年内であってもその支給日が翌年である給与は本年の年末調整の対象となりません。
*扶養の範囲について
【Q】扶養親族の範囲
【A】「6親等内の血族と3親等内の姻族」を指します。配偶者は扶養親族には含まれずに、配偶者控除(配偶者特別控除)の対象となりますので、注意が必要です。
【Q】「生計を一つにする」とはどのような状況?
【A】「生計を一にする」とは、「ひとつの財布で生活しているかどうか」が主たる考えです。同居していなくても、生活費・学費・医療費の仕送りが行われている場合には「生計を一にする」ものとなります。
*控除について
【Q】契約者が納税者本人ではない社会保険は控除の対象?
【A】控除対象の生命保険料は契約者に関わらず、給与の支払を受ける人が保険料を支払ったことが明らかであれば、社会保険料控除の対象となります。ただし、契約者が親族もしくは配偶者であることが条件となります。
*年末調整の書類について
【Q】提出日までに年末調整の書類が揃わない場合はどうしたらいい?
【A】会社によって年末調整書類の提出日の定めはあるとは思いますが、「前職場から源泉徴収票が届かない」や「生命保険料控除証明書を紛失してしまった」といった理由で提出日に間に合わない場合があるかと思います。その場合は、揃った書類で会社で年末調整を行い、揃った時点で本人が確定申告を行えば、問題ありません。
【Q】前職の会社から源泉徴収票をもらえない
【A】諸事情により源泉徴収票をもらうことができない場合には、毎月の給与明細書を添付します。
【Q】社会保険料控除を受ける際の必要書類
【A】「保険料控除申告書」と「社会保険料控除証明書」が必要です。また、上記証明書で証明できない納付月分は、「領収証書」で代用することができます。
[まとめ]
年末調整は1年に一度の手続きですが、重要な手続きですので、疑問点をなくし、より円滑に手続きを行いましょう。また、控除の項目など複雑な点も多いですので、解決できない場合には、適宜担当者に確認しましょう。