会社のお休み。。。といっても「休日」と言ったり「休暇」と言ったり さらには「法定休日」「所定休日」という言葉もありますね
使い分ける意味があるのかもあいまいな方が多いかと思いますので 今日はそれらについて ちょっと調べてみましょう!
まずはコチラ 違いをみてみましょう
【休 日】労働義務がない日
・法定休日=労働基準法で保証された休日(36協定締結・労働が発生した場合は割増賃金支払いの対象)
・所定休日=就業規則や労働契約などで会社が任意に定めた休日
【休 暇】労働義務がある日に労働が免除された日
・法定休暇 =年次有給休暇 時間外労働に関する代替休暇 生理休暇 育児休暇 介護休暇 子の看護休暇など
・法定外休暇=傷病休暇 慶弔休暇 夏季休暇など
【振替休日】あらかじめ定めてある休日に対して 事前に他の労働日と入れ替えること
・休日労働ではない
・同一週のうちに振り替えた場合は通常の賃金
・振り替えた日が週をまたがったことで週の法定労働時間を超過した場合は 時間外労働となり割増賃金支払いの対象
【代 休】休日に労働させ のちに代わりの日を休日とする
・休日労働となり 休日が無くなるわけではない
・休日労働に対する割増賃金支払いの対象
ん~ ちょっと覚えるには難しい内容ですね。。。
通常のお休みではない場合はまず、
・法で定める労働日か?
・事前または事後に決まった休みなのか?
を確認しておきましょう! 混乱する時は 会社に確認して安心してお休みしましょう!