【人材派遣にはどんな種類がある?それぞれのメリット・デメリットを解説】
人手不足が慢性化する現代では、人材派遣サービスの利用を検討する企業が増加してきています。
意外と知られていないのが、人材派遣には種類があるということです。人材派遣の種類とそれぞれのメリットを解説していきます。
[人材派遣の種類と特徴]
*登録型派遣
人材派遣と聞いて、皆さんが想像するのはこの登録型派遣が主となるでしょう。「一般派遣」と呼ばれることもあります。
派遣社員は、派遣元企業と派遣先企業が派遣契約を結んでいる間のみ、派遣元企業と雇用関係が結ばれます。
契約期間は労働者派遣法に則り、最長3年となります。
*常用型派遣
特定派遣とも呼ばれる常用型派遣は、派遣社員が派遣元企業の正社員として雇用され、派遣先企業に派遣されます。
派遣先企業に就業していない待機期間であっても、雇用関係は継続するため、賃金や福利厚生を受けることが可能となります。
登録型派遣とは違い、3年の期限がないため、長期就業が可能となります。
*紹介予定派遣
前出の2つの派遣とは大きく異なり、紹介予定派遣は、最長6ヶ月の派遣期間内で人材を見極め、派遣契約終了後に、派遣先企業と派遣社員の双方の合意のもと、直接雇用に切り替えることが可能な人材派遣の種類です。
労働者派遣法で、派遣社員の事前面接は原則禁止となっていますが、紹介予定派遣では事前に面接することが可能です。
また、最長6ヶ月の見極め期間を設けることができるので、採用後のミスマッチが起きづらいです。
[3種類の人材派遣のそれぞれのメリット・デメリット]
*登録型派遣
有期雇用であることが特徴の登録型派遣では、期間や業務に合わせて契約することが可能となります。有期雇用はメリットにもデメリットにもなり、期間が定められていない重要な仕事などを任せることは難しいでしょう。固定費の主となる人件費を、流動費として運用でき、賃金の支払いや福利厚生は派遣元企業が行うので、手間を省くことができます。
一方、デメリットとして、最長3年の雇用期間であっても、自社で働いてもらう上での一定の育成が必要ということがあります。
*常用型派遣
登録型派遣に比べ、専門性を有する派遣社員が多いので、専門的な知識を活用することができます。また、長期での契約も可能なため、研究や技術開発などの長期プロジェクトにも向いています。
デメリットとして、長期での契約は可能ですが、登録型派遣と同様に事前の面接はできませんので、派遣元企業に希望する人材のスキルや経験を確実に伝えることが必要です。
また、長期で社内での業務にあたりますので、直接雇用の社員と混同してしまいがちですが、あくまで派遣元企業の社員であることを忘れずに業務の指揮命令にあたりましょう。
*紹介予定派遣
直接雇用を前提としているため、スキルの高い人材が多いとされています。最長6ヶ月の派遣契約期間を試用期間のように利用できるため、雇用後のミスマッチが少なく、人材の定着率を上げることもできます。
一方、派遣社員は、転職活動をしている求職者とは違い、「一度離職している人材」ですので、属性が少し異なるという認識が必要です。
また、他の派遣サービスとは異なり、派遣契約中の派遣料金に合わせて、直接雇用に繋がった際に紹介手数料が発生します。
[まとめ]
多くの企業が人材確保のために、人材派遣サービスの利用を開始したり、検討を始めたりしています。自社の業務内容やプロジェクトに合わせて、利用可能ですので、その都度適した種類を利用することで、活用することができますので、人材派遣への理解を深めていきましょう。